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変りばえのしない「公認会計士試験合格者」日記
ブログ紹介
もとTAC梅田校受講生。平成18年公認会計士試験に合格し大手監査法人、某自治体の監査委員事務局勤務を経験。現在職探し中・・・。
試験の話、受験勉強の話、監査法人の話etc.・・・気まぐれ更新です。

【お知らせ】
★有害又は記事に関係ないコメントやTBは、予告なく削除させていただく場合がありますのでご了承ください。

【コメント大歓迎!】
★コメント欄は800字の字数制限がありますので、それ以上長くなりそうな場合には、2回以上に分けてコメントくださるようにお願いいたします。
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温泉で一息

2012/01/22 23:09
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試験が終わって、就活が始まりましたが、そうすんなりとは上手くいきません。
いろいろと求人はあるのですが、本当に採用する気があるのかな、と思うものもあります。
今のところ反応があったのは1社だけで、よく調べてみるとその会社はいわゆるブラック企業っぽいので、保留にしようかと考えています。会社の評判がネットで見れるとは、便利な世の中になったものだと改めて感じます。
範囲を広げて数多く当たってみます。

さて、ちょっと息抜きに温泉へ行ってきました。
行き先は、和歌山県の那智勝浦町。
昨年の台風で大きな被害を受けた町です。
復興支援の意味も込めて1泊ですが行ってきました。

平日だったので客は少なく、露天風呂を独り占めしてまさに極楽でした!
食事はホテルではなく街中のお店へ行きました。
というのも、勝浦といえばマグロが有名だということを、監査法人時代に新宮へ出張した際にクライアントの方から伺ったことがあり、食いしん坊としては放置するわけにはいきません。ほかに「鯨」をかたった「イルカ」の話も聞きましたが、随分前にこのブログで紹介しましたね。それはさておき。

写真がそのマグロです。
駅から港の方へ人気の少ない商店街を徒歩3分、「お食事処竹原」というお店を見つけました。
和歌山県の仁坂知事をはじめ、多くの著名人も訪れているようで、店内は色紙でいっぱいでした。
マグロの刺身は新鮮でとても美味しかったです。
大トロは高いので手が出ませんでしたが、いつかチャレンジしてみたいですね。

港の近くのホテルの和室からは、対岸の中ノ島に寄生するかのように建った別の巨大ホテルが見え、山の上にはエスカレーターか何かでつながったホテルも見えました。昭和の時代には新婚旅行のメッカだった頃もあったそうで、さぞ賑わったのでしょうが、今は全体的に寂れた感じです。
そこへ台風の被害が追い打ちをかけました。
しかし、風呂につかれば本物のかけ流しの温泉で、かすかな硫黄臭がする本格派で、幸せな気分に浸れます。
それに那智の滝や潮岬など観光資源に恵まれているし、マグロやイルカがあるのでグルメも満足でしょう。
こんなに素晴らしいところなのに、寂れているとは極めて勿体ないですね。

仕方がないのでこの場を借りて和歌山の宣伝をします。
今ならJRの「南紀パス」で大阪から6000円で、特急列車の指定席で往復、南紀地区のJRや一部の観光地へ向かう路線バスが乗り放題!という超オトクな旅行ができます。これはホンマに安いですよ。JRも被災地支援に乗り出したということでしょうか!
JR西日本のHP←リンク

観光協会も大胆なキャンペーンを打っております!!
那智勝浦町観光協会HP←リンク
なんと勝浦で宿泊した人にマグロ一本を出張解体して振舞ってくれるという気前の良さ。
月に1人ですが。

ついでに言うと、オークワという和歌山県地盤のスーパーで買ったみかんは最高でした!!
地元の人はみかんの味にもうるさいので、ヤバいのは置けないのでしょう。
大阪の下町にあるお好み焼屋の味が最高なのと同じです!

熊野本宮大社や竜神温泉方面は、一部道路の通行止めが続いている箇所がありますが、それ以外は復旧しており、観光地は全力で営業しているとのこと。
観光地には行ってみるのが最大の復興支援です。
皆様も和歌山への旅、いかがでしょうか。


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短答式試験合格発表

2012/01/17 01:55
公認会計士試験の第T回短答式試験の発表がありました。
1月5日に最終合格者の数を減少させるとの予告がありましたが、やはり減らしてきましたね。

合格率は6%余り。
我々が合格した時は短答で31%、最終の論文でも8.4%でしたので、それをも大きく下回っております。
昨年は9%くらいでしたので、狭き門がさらに3分の2の狭さに・・・。

短答式ですからこれで終わりではなく、さらに夏の論文式に合格してはじめて公認会計士試験に合格したことになります。最終合格率は、この調子だと4%程度になるのではないでしょうか。
ちょっとやり過ぎ感もありますね。

今回は出題ミスを認めて謝罪していますね。
リンク←公認会計士監査審査会HP
出題者も間違えるようなハイレベルな問題を短答式で出しても仕方がないと思うんですが…。
まあ、出題ミスなど過去には頻繁に起こっていましたが、ボツ問にしたという話はあまり聞きませんでしたので、誤りを認めて謝罪するだけ成長したとも言えますが。
ついでに、電卓の使用をめぐってトラブルもあったようです(上記リンク参照)。大学入試のセンター試験でも不手際が指摘されてますが、使用が認められている電卓が取り上げられるとは前代未聞ですね。センター試験よりトラブルのレベルが低いのでは?

国家試験で使用可能な電卓と言えば、表示部分が概ね水平であることというのが使用条件の中にあります。
表示部分を立てることができる機種は、後ろの席から視認可能なため、そのような要件を入れているのでしょうけど、これはあまり厳格に運用されていないようです。市販の電卓にはこのような構造になっている機種があなりあるので、周知徹底したうえで使用禁止にすべきだと個人的には思いますが。
試験官は電卓のことを「電子式卓上計算機」と呼びますね。初めて聞いたときは私もしばらく真似をして3日くらいでやめた記憶がありますが、そんなに厳格な呼び方をするなら試験要項に書いてあることくらい忠実にやってはどうかと…。これが今回のトラブルに関係しているかどうかは現時点ではわかりませんけど。
それにしても、次回の受験機会を与えるって、救済になってないような??

この試験制度、いったいどうなるのやら。

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合格者数抑制

2012/01/14 15:38
我々が修了考査の追い込みで慌ただしかった今月の5日に、金融庁から何気にエグい発表がされております。

リンク←金融庁の発表

合格者の活動領域の拡大が進まず、監査法人の採用も低調なため、平成24年度の公認会計士試験の合格者はなお一層の抑制的運用がされるということで、要するに合格者数を大幅に減らす方針が発表されました。
これまでも合格者は減少傾向で、平成23年度は私が合格した平成18年度と同じ水準まで減少していました。それが、さらに減少する方向のようです。

合格しても就職できない待機合格者が大量に出ている状況を考えれば、まあ仕方がない面もありますが、受験者数が落ち着くまでは合格率が異常に低くなりますね。2008年あたりの過剰な大量合格がなければ影響は緩和されていたはずですが、その点の失策のお詫びなどは全くなしで、急に減らしますでは受験者にとっては酷なだけです。

新年早々のこの段階で発表をしたのは、16日に短答式試験の合格発表を控えているとのことなので、そこで合格者・合格率が大幅に減っていてもびっくりしないように、予め告知したということではないかと思います。
しかし、以前にも書きましたが、最終合格者は減らしても、短答の合格者は減らさない方がいいと思います。短答式はマークシート方式の試験ですので、ある程度運に左右される面があります。特に問題の難易度を上げたり、問題量を増やし過ぎると、わからない問題や手を付けられない問題が出てきて、適当な番号をマークして20%の確率で正答するという意味のない試験になりかねません。論文受験者数をある程度絞れればいいのですから、合格率は適正な水準を維持すべきではないでしょうか。

最終合格者も監査法人に収容できるレベルにまで減らすとすれば、半減させる規模になるはずですが、さすがにそこまではできないでしょうから、未就職問題が一気に解決することにはならない感じですね。


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職業倫理

2012/01/12 22:47
昨日の続きです。
修了考査2日目の最終科目です。問題文が短いので、ノーカットでいきましょう。両問共に(問題1)のみです。

【第九問・第十問 公認会計士の業務に関する法規及び職業倫理】1時間 各50点(合計100点)満点
第九問
(問題1)
日本公認会計士協会の会員は基本原則を遵守するために「倫理規則」第8条において、さらに、会計事務所等所属の会員は保証業務を提供するに際して独立した立場を保持するために「倫理規則」第13条及び「独立性に関する指針」において、それぞれ「概念的枠組みアプローチ」を適用することが求められている。
これについて、以下の問に答えなさい。

 問1 「概念的枠組みアプローチ」の適用については阻害要因に関連させて3つのステップに及ぶ対応が定められており、さらに、この対応で満足できる結果が得られない場合の対処の仕方が定められている。その内容を簡潔に述べなさい。

 問2 「倫理規則」第8条注解6では、「概念的枠組みアプローチ」を採用することとした理由が会員を取り巻く環境、あるいは専門業務の内容の多様性に関連させて述べられている。その理由を簡潔に述べなさい。

 問3 (1)「概念的枠組みアプローチ」における「セーフガード」の定義を簡潔に述べなさい。
 (2)業務環境における「セーフガード」のうち会計事務所等におけるものにはどのようなものが考えられるか、答案用紙に記載の例示を参考にして2つ記述しなさい。


第十問
(問題1)
日本公認会計士協会が定める倫理規則に関して以下の問に答えなさい。

 問1 倫理規則制定の趣旨及び精神を述べなさい。

 問2 倫理規則は会員が専門業務を実施するに際し遵守すべき5つの「基本原則」を定めている。そのうち、第3条「基本原則1.誠実性の原則」において会員に対し「次のような報告その他の情報であると認識しながら、その作成や開示に関与してはならない。」として3つの「報告その他の情報」を記載しているが、その内容を述べなさい。

 問3 倫理規則は第13条「独立性」において、会計事務所等所属の会員に対し、「保証業務を提供する場合、当該保証業務の依頼人から独立した立場を保持しなければならない」として2つの「独立性」の保持を求めているが、その内容を述べなさい。


コメント:今回は公認会計士法からの出題は一切なく、倫理規則のやや細かいところや独立性に関する指針などから出題されました。どれも基本論点ですが、どれだけの精度で書けたかどうかがポイントになりそうですね。分量的には昨年よりさらに少ない程度で、時間が余った人も多かったと思われます。
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税務実務・経営実務

2012/01/11 23:15
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試験が終わって最初のゴルフレッスンに向かう途中、梅田からスクールのある堀江まで運動のため歩いて行きました。案外と時間がかかって遅刻寸前になりましたが、いま御堂筋ではイルミネーションが開催されていますね。市役所南側の淀屋橋交差点から心斎橋の長堀通りまで、ほぼ連続で点灯され、なかなかのスケールでした。

さて、昨日の続きです。

【第5問・第6問 税に関する理論及び実務】3時間各150点(合計300点)
第五問 (法人税法・消費税法・相続税法など)
(問題1)法人税法の計算問題
主な論点は租税公課、減価償却・収用、貸倒引当金、受取配当等、交際費、役員賞与など
(問題2)法人税法の理論問題(事例)
従業員や社外の者が参加する豪華な社員旅行に関する、会社や旅行参加者に生じる課税関係について
(問題3)消費税の計算問題
課税標準額の計算では、「全国共通図書カード」の扱いなど
(問題4)相続税法の理論問題(事例)
相続したつもりになっていた土地について相続税を負担したが、実は他人に時効取得されていた土地だった場合の相続税負担者の救済について

第六問(法人税法)
(問題1)グループ法人税(計算問題・理論問題)
親会社が100%子会社に対して行った寄付金について、双方の会社における課税所得計算上の取り扱い
ほか
(問題2)工事進行基準(計算問題)
(問題3)賞与
・販管費等の損金の額の計上基準における債務の確定に関する判断基準(箇条書き)
・期末に決算賞与を未払費用として経理し翌期に支給する場合、当期の損金にするための要件は何か
(問題4)事業譲渡
・事業譲受の際の法人税法の規定による負債調整勘定について、その定義を説明
・計算

コメント:問題文が合わせて20枚という相変わらずのボリュームの多さでした。相続税からの出題は初めてだと思いますが、準備していなくてもそれなりに書けそうな問題でした。事業譲渡やグループ税制はほとんどできませんでしたが、仮に準備していても時間的にすべての解答は無理だったと思われます。

【第七問・第八問 経営に関する理論及び実務(コンピュータに関する理論を含む。)】2時間各100点(合計200点)
第七問(財務指標の計算等)
・収益性、安全性・生産性、C/Fの観点からの分析指標(今年は2社間を比較させたうえで数値が優れている会社を選ばせる形式)
・デューディリジェンスの種類、目的
・企業価値評価のDCF法で用いられるフリー・キャッシュ・フローの意義と計算式
・未公開会社の株式評価で用いられる企業評価方法の主なものの名称と内容(DCF法以外の2つ)

第八問(ITの総合問題)
詳細は省略します。

コメント:ほぼ例年通りのレベル・量だったと思います。

職業倫理は次回に回させていただきます。

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会計実務・監査実務

2012/01/11 03:13
昨年の修了考査のあとで問題の要約を載せたところ、妙に好評だったので、今年も簡単にですが載せておきます。計算問題など一部は出題範囲のみの記載とさせていただきます。
来年目標の予備校の講座を受講されている方は、各予備校が夏ごろに過去問集を配布すると思いますので、原文はそちらを参照してください。問題に関するコメントはあくまで私個人の感想ですので、そこに激しく突っ込まないようによろしくお願いいたします(笑)。

【第1問・第2問 会計に関する理論及び実務】3時間各150点(計300点)満点
第1問
(問題1)計算
・連結と企業結合の複合問題
(問題2)理論
・連結子会社の範囲の判定基準である実質支配力基準で、他の企業の意思決定機関を支配していると判断される状況を説明させる問題
・投資事業組合への実質支配力基準の具体的適用における判断に関する問題

第2問
(問題1)計算
・ストックオプションの処理(仕訳問題)
・会計基準の穴埋め
(問題2)理論 ↓原文のまま
 包括利益の表示に関する会計基準に基づいて以下の用語を説明しなさい。
 (1)包括利益
 (2)その他の包括利益
(問題3)計算
・1株当たり情報に関する計算(希薄化効果がある場合を含む)
・会計基準の穴埋め

コメント:第2問はストックオプションと1株当たり情報というやや隅っこの論点が大きく問われました。TACの答練で出題されていましたし、テキストにも載っているので、準備さえしていれば8割方取れたのではないでしょうか。全体的には問題量は少なめだなと感じました。

【第3問・第4問 監査に関する理論及び実務】3時間各150点(合計300点)満点
第3問
(問題1)会社法監査
・会計監査人の会計監査報告の内容(箇条書き5つ)
・監査役会設置会社における「特定監査役」「特定取締役」はどのような者か
・特定監査役に対する会計監査報告の内容を通知する際の通知事項(箇条書き3つ)
・分配可能利益の計算
・取締役による重大な違法行為を発見した際に会計監査人が取るべき会社法上の対応
(問題2)現金預金の監査手続
・銀行勘定調整表と修正組替仕訳
・期末日前後の銀行口座間預金振替取引の検証
・担保の提供、使途制限などの制約のある預金の有無の検討手続
・追記情報に記載された後発事象に関する監査上の問題点を指摘させる問題
(問題3)監査調書
・監査調書の査閲の際に考慮すべき事項(箇条書き7つ)
・監査責任者が監査の途中で適時に調書を査閲する対象領域(箇条書き3つ)
・審査業務担当者の客観性を維持するために審査に関する方針及び手続の中に含めるべき事項(箇条書き4つ)
・文書化しなければならない品質管理システムの日常的監視及び監査業務の定期的な検証に関する事項(箇条書き5つ以内)

第4問
(問題1)資産除去債務に関する取り扱い
(問題2)固定資産の減損に関する取り扱い
(問題3)関係会社間における不動産取引について

コメント:私の準備不足もあるかもですが、全般的に難易度が高かったと思います。
会社法に「特定監査役」とか「特定取締役」といった制度があるとはこの問題文を読むまで知りませんでした。

以上が1日目の科目です。
残りはまた次回ということにさせてください。












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平成23年度修了考査

2012/01/10 01:09
1月8日、9日の2日間は実務補習所の修了考査があり、なんとか終了しました。
終わってからちょうど休暇で帰省中の監査法人時代の元同僚と一杯やっていましたので、少し遅くなりましたが、アクセスが急増している様子ですので、急いで更新します。

受験された方はお疲れさまでした。
例年に比べると全体的に分量が少なめの問題が多かったような気がしましたが、どんなもんでしょうか。
特に監査論は少なく感じました。

逆に租税法は相変わらずの分量で、少なくとも私の処理能力では限界を相当に超える量でした。
出題分野も、今回初めてと思われる相続税分野からの出題があったのが特徴的でした。
ただし、事例問題だったこともあり、埋没問題とみて手をつけなかった人も多いみたいですね。解答用紙はA4丸々1枚分ありましたが。

問題の内容については、明日以降少しずつアップできればと思っております。

受験された感想などコメント欄に書き込みいただけると幸いです。





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修了考査1週間前

2012/01/02 22:36

新しい年が始まりました!
今年も宜しくお願いします。
今年は平穏な年になりますように。元旦から2回続けて大きな地震が発生したようですが。
年賀状に「ブログ楽しみにしてます」とのメッセージを添えて下さったN先生ありがとうございます!
あまり変なコトを書いて笑われないようにしなければ。

修了考査が近づいてきました。
今日もレンタル自習室にいましたが、さすがに朝からガリガリやってる人は少なかったですね。
この有料自習室で最も驚いたのは、管理人さんが公認会計士だということでした。随分前に監査法人を退職して、高校生や予備校生相手のお仕事とは、公務員になった私もびっくりのかなり変わったパターンですな。
やはり会計士はマルチな職業なんですね〜。

…スベッたかな。ネタが無いんですよ、すんまへん。
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良いお年を

2011/12/31 20:02
今年最後の更新です。
震災や原発事故で国難と言われた年でしたが、来年はぜひいい年にしたいものです。

今年はこのブログには沢山の方がお越しいただき、訪問者数ベースで延べ約50,000回(昨年比228%)、PV数ベースで延べ約102,000回(同178%)と大幅に増えました。いつもご覧頂いている皆様、ありがとうございました。
また来年も引き続きよろしくお願いいたします。

元旦は初日の出が見れますかね。
良いお年をお迎えください。

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自習室

2011/12/28 23:22
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自習室として利用していたTACが年末年始の休暇に入りました。
ならば明日からどこで勉強しようかといろいろ考えていたら、国家試験の受験時代からの勉強仲間で今回も一緒に修了考査を受ける友人が、大学受験生向けのレンタルデスクを年末年始だけ貸してくれるという業者を探してきました。
それで、私も申し込んだわけですが、自宅から便利な梅田や中津地区はすでに満員、天満橋も満員だったため、上本町になりました。担当者の話では、年末年始パックの利用者は、ほとんどが修了考査受験生だとのこと。
大学受験も今は追い込みの時期なので、年末年始だからといって来なくなる人は少ないらしく、募集枠は極めて少ないようですから、上本町でも押さえられただけマシなんでしょう。

今日はTACがクローズした後でちょっと行ってみましたが、やはり大学受験生が多いみたいで我々のようなオッサンは違和感ありです(笑)。本来は電卓など使用する人はいないでしょうが、別に使用が禁止されているわけではなく、控えめにしていれば問題なさそうです。
これで大晦日も元旦も勉強場所が確保できました。昨年はサテンで粘ってましたが、やはりちゃんとした机でないとやりにくいですね。

写真は直接関係ないですが、先月の初めごろに願掛けをした神社です。なんか不気味でしょ。
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がんばれ蒟蒻ゼリー

2011/12/24 00:40
以前に蒟蒻ゼリーの販売自粛に関しての私見をご紹介しました。
↓過去の記事↓
http://umeda-tac.at.webry.info/201108/article_2.html

業界は大人し過ぎるのではないかと述べましたが、やはり強気に出たようですね。
↓朝日新聞の記事↓
http://www.asahi.com/national/update/1222/TKY201112210861.html

消費者庁が今月までに業界に対して製品の改善策を取るように指示していたようですが、最大手のM社を含む2社が、改良版の商品を発売する一方で従来の製品も継続して販売する方針であるとのこと。で、消費者庁の長官様が販売の中止をさらに求めていくのだそうな。

私としては蒟蒻畑のヘビーユーザでもないし、どっちでもいいわけですが、2社には頑張ってもらいたいですね。
以前に記事にも書いていますが、おかしな話だと思います。
危険かどうかなど、消費者の判断に任せればいいではないかと思いますがね。
国が介入するべきものでしょうかね。

お餅は販売中止にしないんでしょうか。
いちいちそんなことをしていては、何もかも販売中止になっていきますよ。
包丁やナイフ、ハサミにカミソリ、すべて危険と言えば危険ですからねぇ。
食べ物では今流行りのシュガーレス製品に使用されている人口の甘味料なんか、安全性がよく確かめられていなくて、脳卒中など突然死の原因ではないかと疑われているそうではないですか。そっちの解明とかをやっていただけると、役に立つ消費者庁だと称賛されるでしょうけど、現状の消費者庁は業者の足を引っ張ってる困ったお役所です。

国益に反するので明日にでも廃止すべきではないでしょうか。
消費者庁のお仕事は、地方に展開している消費者センターがやればいいものばかりです。
なんでこんなものを作ったのでしょうか。
これも一種の二重行政?

まいどまいどの独り言ですよ〜。


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早い。

2011/12/20 23:58
今年もあと2週間を切りました。早いですね。

そういえば、1日が経つのも異常に早く感じます。
午前中に自習室に入って、2時間ほどで昼食ですが、午後からの時間のたち方が異常に速くて、気が付いたら外が暗くなっていたりします。試験が近付いて焦っている証拠でしょうけど、1日がホントに一瞬なんですよね。

今週から試験休暇の人が多いみたいです。
TACの自習室も修了考査組が目立ちます。
国家試験組は少ないですね。会計士試験の受験者がそれほど減っている様子でもないですが、アカスクに流れてしまったのでしょうか。司法書士の勉強をしている人の方が多いくらいです。
法律の勉強をするときに、横で電卓をバンバン叩かれると、さぞ迷惑でしょうねえ。なるべく静かに計算するようにはしてますが…。修了考査組は来年1月9日までですので、もうしばらくご辛抱をお願いしないといけませんね。

今日は校内で昔お世話になっていた管理会計の講師や学校の職員に偶然出会いました。
講師からは、なにやってんの?的な感じでした(笑)。
学校の職員の反応は、いつまでもありがとう、でした(笑)。いやいや〜

何とかしなければ!
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短答式試験

2011/12/11 22:22
修了考査まで1カ月を切ったので、日曜のTACの自習室はその準備の人で一杯かと思っていたところ、今日はそうでもなかったですね。むしろすいていました。
会計士試験の短答式試験の第T回目が本日試験日でしたので、それですいていたのでしょうか。

昨年の第T回短答式試験の合格率は確か9%余りだったように思います。
5月に実施された第U回は3%余りで、年間ベースでは単純には13%くらいになる計算です。
いくら合格者数を減らす方針だとはいっても、これは酷いですな。

短答式は、言うまでもなく数字で答えるマークシート方式の試験ですが、出題量が膨大だったり、難易度を上げ過ぎると、運の良しあしで合否が左右されるという非常にリスキーな試験になります。
論文式の試験の受験者数を5000人に収めたいということのようですが、一時的に論文式試験の合格者を増やしたために受験者が殺到して、今でもその余波で受験者数が多すぎる状態になっているみたいですね。
ここは受験者数が適正人数に落ち着くまでは、短答合格者を増やして短答式試験の合格率が低くなり過ぎないようにした方がいいように思いますが、頭の固そうな金融庁は意に介さないんでしょうねぇ。

短答式が異常に高いハードルになると、資質のある人までが運が悪いために門前払いされてしまう可能性が高まります。
あるいはもっと時間に余裕を持たせて、時間切れで手に付けられなかった問題を減少させて、運の要素を薄めるかですな。

本日受験された方は、お疲れさまでした。
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修了考査1か月前

2011/12/08 22:53
平成23年度の実務補習所の修了考査まで1カ月になりました。

そろそろ追い込みモードというわけで、最近は主にTACの自習室を利用して、自習室が混雑する週末には大学の図書館を拝借してます。
TACの自習室はどういうわけか非常にすいていて、過去に長いことお世話になったこともあり、勉強するにはやはり一番いい環境かもですね。仕事が終わった時間になると、「コロコロ」(キャリア付バッグ)を持った会計士が勉強しに来ますね。もうしばらくすれば試験休暇で終日自習室ということになるのでしょう。

今年はアウトプット重視の方向で勉強を進めてきましたが、まだ手がついてない過去問もあるので、あと1カ月心して臨みたいと思います。

夕方に曽根崎の「旭屋書店本店」に行きました。
今月末で、入居するビルの建て替えのため閉店することが決まっています。
手狭な感じの売場なんですが、阪急の駅の中にある「紀伊国屋書店」ほどは混雑していないので、落ち着いているのがお気に入りでした。もちろん会計関係の書籍も充実しています。
隣のビルも同時に取り壊して、高層ビルを建設するそうですが、完成後に「旭屋書店」が復活開業するかどうかは、現時点では未定のようで、店員からは「なんばCITY」店を紹介されました。でも私自身は難波駅周辺へは普段あまり用事がないので、わざわざ行くことは無いと思います。

梅田周辺はここ数年の間に大きな書店がいろいろ出来ているし、インターネットの普及で活字離れも言われているので、書店のビジネスは今後も厳しいのかもしれませんね。


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監査人の責任

2011/12/04 23:06
本日の日経新聞朝刊の記事によりますと、多額の粉飾決算が明るみになったオリンパスの監査を担当した監査法人の責任が追及される方向だとのこと。

粉飾決算について調査する会社の第三者委員会が、経営陣のほかに外部監査を担当した監査法人の責任追及に関して報告書に盛り込んだようです。会社の他に、出資者である株主も責任追及のための訴訟を提起する可能性があります(株主代表訴訟)。

監査論を知らない方も読まれていると思いますので簡単に説明すると、粉飾決算を発見できなかったからといって、即監査法人の責任が問われるわけではありません。あくまで、通常の監査人であれば実施して当然と思われる監査の手続を踏んでいなかったために粉飾を見過ごしてしまった場合に、初めて会社やその株主に対して賠償責任が生じます。

その賠償の範囲ですが、なんと「無限責任」なので、すなわち実際の損害額ということになります。
株価が下落して生じた株主の損害も含まれるということです。
民法上の債務不履行責任ですと、過失の有無は訴訟する側が立証する必要がありますが、監査人の責任は投資家保護のために特に強化されていて、監査人の側が自己に過失がないことを立証しなければいけないことになっています。投資家は責任追及の訴えを提起しやすいと言えます。

オリンパスの前監査人である「有限責任 あずさ監査法人」や現監査人である「新日本有限責任監査法人」を含む大手の監査法人は、名称にもあるように「有限責任法人」になっています。しかし、この場合でも法人としては有限責任であるものの、その会社の監査を担当する監査チームの責任者である特定の社員は無限連帯責任を負担することになっていますので、万が一の時にはその社員たちは私財を投げ売ってでも賠償する責任があるということになります。恐ろしいほどに大きな責任です。

今回の件で監査人の責任が認定されてしまうと、監査人の人生も大きく狂うこと必至ですから、今頃心中穏やかではないでしょう。
先に書いたように、すべきことをきちんとしていたのであれば責任は認定されませんが、最終的な決着は司法の判断に委ねられます。

この事件はオリンパスだけでなく日本の企業全体のガバナンスが世界中の投資家から不安視される事態に発展していますので、いい加減な対応をすると他の関係ない企業を巻き込むことになりかねません。
エライことになりそうな予感が…。




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クビにならんのかい!!

2011/12/01 22:57
今年もあっという間に師走に突入してしまいました。
気温もぐっと下がって、北日本は寒波が押し寄せているようですね。
震災の被災地はこれから厳しい冬を越していかねばならないのですね。

そこで、こんな記事が…。

リンク

反射的に怒りがこみ上げる内容ですね。
公費でキャバクラとは、今時天然記念物級以上に珍しいアホがおったわけですね。
京都の生協が、被災地の人たちのために餅をついて送ったという話がTVで紹介されて、日本も捨てたものではないんだな、と温かい気持ちになっていたところへ、このどうしようもない記事です。

「国民に誤解を招くようなことは今後控えたい」とのことですが、この人は何も分かってないですね。
誰も「誤解」などしてないのでは?

どこからどう見ても税金で個人的な遊興に使ったのですから、完全な不正に他ならないのではないでしょうか。
不正でないことを不正と誤認した場合は「誤解」ですが、このような税金泥棒の不正があったのが事実なら、「誤解」だと言っても誰も信じません。「誤解」の意味を誤解するなと言いたいですな。

もし一般の公務員が公費で同じようなことをしていたらどうでしょうか。
民間の会社員でもそうですが、間違いなく懲戒にかかるのではないでしょうか。
副大臣ならば、「今後は控える」と言えば免責されると考えているのでしょうか。
新卒の学生が就職難で苦しんでいるというのに、こんなにユルい話が通るんでしょうか。

直ちに罷免して退職金も支給すべきでないと思います。
知らなかったとか、後援会云々といった言い訳は今時通用しないと思います。忙しかったからと言ってるようですが、世間知らずも程々にした方がいいのではないでしょうか。
それと、農水大臣も監督責任不履行で即刻辞任すべきでしょう。こんなアホを任命した以上責任は免れません。
若い世代がやる気をなくすようなことは、国益に反するのでやめていただかないと困りますね。

久しぶりに頭にきた。
独り言ですが。
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面白くない恋人

2011/11/29 21:47
北海道のお土産といえば「白い恋人」ですね。
これに対して、我らが大阪の新名物は「面白い恋人」・・・。
「白い恋人」側が、「面白くない」(社長さん談)ということで「面白い恋人」を販売する吉本興業ほか3社を商標権侵害で提訴したそうです。が、「白い恋人」には失礼ですが、私としてはかなりウケました(笑)。

読売新聞の記事

「面白い恋人」というのは、吉本の劇場だけで売っているものではなく、新大阪駅などでも広く手に入るようです。
私自身は購入したり食べたりしたことはないのですが、確かにパッケージのデザインは似ているし、中身が「白い恋人」とは異なる煎餅や飴玉ならともかく、「白い恋人」と似たような菓子なので、通常なら販売差し止めの訴えはもっともなのでしょう。

思うに、お笑いの吉本がやっているということで、パロディとして容認するというのもありだと思いますがね。
それだけ「白い恋人」の知名度が高い表れだし、吉本のグッズを売っているショップで、「白い恋人」と間違えて「面白い恋人」を買ってしまって後悔したという人はごく稀だと思われます。損害賠償を請求する準備をしているとのことですが、現実には損害はほとんど無いのでは??と大阪人の私としては思うわけです。
むしろ、逆に「面白い恋人」を利用して、「白い恋人」のさらなる知名度アップに活用すれば面白そうではないかと…。

しかし「白い恋人」側の社長さんはかなりお怒りのご様子です。こういうギャグには興味がない方なのかもしれません。それともこんなくだらないパロディで喜んでるのは大阪人だけなのでしょうか。

それはともかく、法廷でギャグは通じないと思いますから、私の予想では吉本が完敗するでしょう(笑)。
どっちでもいいですけど。

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選挙結果

2011/11/28 01:20
大阪市長選挙と大阪府知事選挙の結果が明らかになりました。

毎日新聞の記事

市長には前知事の橋下徹氏、知事には府議会議員の松井一郎氏が当選し、地域会派の「大阪維新の会」が圧勝しました。
個人的には、どちらももう少し競り合いになるのかなと予想していましたが、結果的には大差での勝利で驚きました。投票率も市長選は61%近くに達したようです。
平松さんは相手候補の弱点ばかりを強調するあまり、自らの政策の詳細をアピールできなかったのではないでしょうか。既存の仕組みで改革ができるというならすぐにやればいいのに、抽象的な表現での政策の訴えに終始した感じですね。公開討論会に欠席したのは、やはり拙かったのではないでしょうか。

維新の会が掲げる「大阪都」構想の実現には、法律の改正が必要なため、まだ壁は厚いと思いますが、第1歩を踏み出したことは間違いないですね。
大阪市の職員は戦々恐々としているかもしれませんが、中小企業のおっちゃんたちはもっと苦しい思いをしていますから、「社長」が変わった以上、意識を変えないとついて行けなくなるのではないでしょうか。
できれば市営交通の敬老パスを他の自治体のように一部負担方式に改めるなどの施策も堂々とやってほしいと思います。そういった予算をこれから成長が望める分野に振り向けないと、若い世代がやる気をなくします。

生活保護予算の異常な多さなど、都構想なんかよりも解決が難しそうな課題もあります。
そういった「本丸」にどれだけ切り込めるのか、今後の「維新の会」の政治は見ものです。

ちなみに本日私も知事選の投票に行きましたが、あの投票所の重苦し〜い雰囲気は改善されておりませんでした。いつになったらネットで投票できるようになるのでしょうかね…。
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ダブル選挙 etc.

2011/11/21 00:11
大阪府知事と大阪市長のダブル選挙まであと1週間になりました。
私は大阪市民ではないので、知事選だけしか選挙権がありませんが、全国的にも注目されているので市長選の結果とあわせて、どうなるのか気になりますね。
告示後は特定の候補者に絡む情報をネット上に載せることは公職選挙法に抵触する恐れがあるそうですので、棄権せずに投票に行きましょう、ということだけにしておきましょう。
ツイッターなどでつぶやくのもダメらしいので、「○○候補が大阪駅前で演説中」などと実況中継してはいけません。

しかし、なんか変ですよね。
新聞は候補者の名前をあげて情報を提供しているというのに、セーフなんですね。
告示後にはやってないかもしれませんが、投票行動に関するアンケートや世論調査なんかが行われて、その結果が公表されたりしますが、それが投票の意思決定に影響することはありうると思います。
一般的には多数派にのる傾向が強いのではないでしょうか。

ツイッターやブログで候補者自身が書き込みを行うのも制限されていますが、そろそろ公職選挙法も時代の変化に合わせて改正した方がいいのではないでしょうか。
前にも書きましたが、投票所の雰囲気も変えていかないといけないと思います。

↓2年前の記事
http://umeda-tac.at.webry.info/200908/article_4.html


話は変わります。

ソフトバンクが日本シリーズを制して今年のプロ野球の日本一になりましたね。
第7戦まで縺れるという接戦でしたが、どの試合も気合が入っていて見ごたえがありました。
日本シリーズが終わったら、元巨人GMの清武氏が、また記者会見をやるようです。
やめとけばいいのにと思いますが、弁護士に相談したということは、処分の取り消しと地位保全の訴えでもやるのでしょうけど、勝ち目はあるんでしょうか。
重大なコンプライアンス上の問題があるということで、社長の承諾もなく個人的に記者会見を開いて未確定事項をマスコミに暴露したうえに、グループの会長の辞任を要求するとは、どっちがコンプライアンス違反なのかよくわかりませんねえ。
加えて自身の常勤監査役への就任を提案して事態の収拾を図ろうとしたそうですが、これは根拠が不明ですね。
会長と一緒に自らも辞任する、というのならまだわからなくもないですが。
今からでも謝ったほうが安全ではないかと私は思いますです。どっちでもいいですけど。


もひとつ。

昨日近所を歩いていたところ、受験生時代の専門学校の講師とすれ違いました。
ご近所同士なんですが、普段はほとんどお目にかかりませんでしたので、ホントに久しぶりでした。
聞けば、今年の公認会計士試験の合格者が全国で約1500名程度なのに対して、監査法人の求人は約800名にとどまっていて、残りは溢れる事間違いない、と…。
前年からの繰越組もいるだろうし、合格者数を減らしてもこんな調子とは困ったことです。


以上今週の気になった話題でした。


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実務要件緩和

2011/11/15 23:55
公認会計士試験に合格してから正式に公認会計士になるまでには、実務補習所での研修(単位制)とその修了考査に合格することと、監査法人などでの一定の実務経験を経る必要があります。

このうち実務経験の要件について、最近の就職難を背景にして緩和されることになったようです。

毎日新聞の記事

記事によりますと、中小の監査法人に限っては、契約社員などの非正規雇用形態でも経験年数にカウントされることになります。一般の事業会社に就職した場合でも上場企業であればそれなりの規模ならば従来から経験年数にカウントされていましたが、資本金の基準を緩和してカウントされやすくなるようです。

1年くらい前に、このブログ上で上場企業の資本金基準の緩和は必要だと主張していましたので、その通りになったわけですが、もう一方の「契約社員」というのはどうなんでしょうか。
中小法人に限定されてはいますが、金融庁が非正規雇用を促進するかのような格好にも見えます。
またお役所のドタバタが始まった、と思うのは私だけでしょうか。

独り言ですが。
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